法の違いで・・・
125cc のバイクは、なにやら特殊!?なようなので、改めて検索ちゃん
オートバイとは、二輪自動車のことで、auto-bikeから来た和製英語で正しくはモーターサイクル。
バイク(Bike)とは英語でBicycle(バイシクル)の略。
自転車 - 人力で動くもの。
* クロスバイク
* タイムトライアルバイク
* バイクトライアル
* マウンテンバイク
* ロードバイク
自動二輪車(オートバイ) - 原動機で動くもの。
日本ではこちらのみを指す場合がある。
* ポケットバイク
道路交通法では、オートバイの分類は以下の4種
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型自動二輪車、原動機付自転車
道路交通法では50cc以下が原付であるものの、
道路運送車両法などでは125cc以下を原付と定義しており、この場合、50cc以下を「第一種原動機付自転車(通称:原付一種)」50cc超125cc以下を「第二種原動機付自転車(通称:原付二種)」と表現する。
道路運送車両法などの「など」ってなんだぁ?
小型自動二輪車
道路交通法上原動機付自転車には該当せず自動車の一種で、普通自動二輪車の扱いになる。そのため、駐車禁止標識の補助標識で「自動車」とある場合には、小型自動二輪車は駐車禁止違反取り締まりの対象となる。
日本カツアゲ機構に例えばスピード超過や一時不停止で、切符を切られるって事をあげると、それは道路交通法違反であって、道路運送車両法違反ではないんだぁ φ(。_。)メモメモ
では、道路運送車両法違反ってどーゆーのだぁ?
う~ん、検索蟻地獄の予感 や~めた
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